標題の件について、日本協会よりご報告がありますので、お知らせいたします。
厚生労働省老健局長より下記の通り老発が発出されました。
●特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律第3条第2項の規定に基づき、同条第1項の措置の対象となる特定権利利益、当該措置の対象者及び延長後の満了日を指定する件等について
(平成23年3月17日付)
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標題の件について、日本協会よりご報告がありますので、お知らせいたします。
厚生労働省老健局長より下記の通り老発が発出されました。
●特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律第3条第2項の規定に基づき、同条第1項の措置の対象となる特定権利利益、当該措置の対象者及び延長後の満了日を指定する件等について
(平成23年3月17日付)
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