このたびの大雨で被害にあわれた皆様にお見舞い申し上げます。
支援に回っていらっしゃる皆様も大変なことと存じます。
本日付で、厚労省から事務連絡が発出されましたので、お知らせいたします。
大雨に関する厚労省の事務連絡
なお、日本協会の会員様でメールアドレスをご登録いただいている方には、メルマガの配信機能を活用してご連絡させて頂きます。
事務連絡のポイントは以下のとおりです。
○避難所や旅館等の避難先においてもヘルパー等による介護サービスの提供を可能とする。
○介護保険施設等で定員超過のサービス提供を可能とする
(介護報酬の減額を行わない。人員基準等の違反としない)
○市町村の判断により利用者負担額・介護保険料の負担が困難な者の減免等が可能であり、
減免額が一定以上となった場合には、国による特別調整交付金の交付対象とする。
○サービス提供記録等を滅失等した場合には、概算による介護報酬の請求を認める。
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